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	| ■管理本部 〒812-0011
 福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目8番12号
 第五シスコンビル5階
 ・TEL:092-432-3003(代)
 ・FAX:092-432-3103
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 ■経営支援事業部
 〒810-0001
 福岡県福岡市中央区天神
 二丁目6番17号酒井ビル2階
 ・TEL:092-724-7151(代)
 ・FAX:092-752-1348
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 ■事務集中センター
 〒812-0011
 福岡県福岡市博多区博多駅前
 四丁目3番11号
 ・TEL:092-483-7111
 ・FAX:092-483-8383
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 ■セミナールーム
 〒812-0011
 福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目8番12号
 第五シスコンビル4階
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 ■研修センター
 〒810-0014
 福岡県福岡市中央区平尾
 一丁目11番5号
 第八シスコンビル1階
 
 
 
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| 1.PLとは、Product Liabilityの略で日本語では「製造物責任」と言われ、『製品の欠陥によって、その製品の消費者その他第三者が生命・身体または財産に損害を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が、被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任』のことです。それについて定めた法律がPL法(1995年7月1日施行)です。 
 2.従来は、欠陥製品により損害を被った場合、民法に基づいて製造業者等に故意または過失があったことを証明しなければならなかったが、PL法では、被害者が@損害の発生、A欠陥の存在(当該製品が危険であったこと)、B欠陥と損害との因果関係 の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければならないとされています。即ち、民法では"過失責任主義"であったのがPL法に変わり、"欠陥責任主義"となったと言われています。
 
 3.PL法施行により、企業に対する損害賠償請求や訴訟が増大する傾向にあると言われています。そして、PL事故の発生は、思いがけない時に、思いがけない形で起こっています。
 米国では、『電子レンジで猫の毛を乾かそうとした事故』でメーカーが訴えられるなど、常識が通じないようなケースも起こっています。このようなトラブルを避けるには、構造やシステム上であらゆるケースを想定した安全対策を講じるのが理想であるが、それが不可の場合(通常簡単に実現できるものではない)には、仕様書や取扱説明書等で、「用途」・「使用上の注意」などの項で、使用用途を厳密に規定して、それ以外の用途への使用を禁じる(用途外使用では、危険・障害発生の恐れあり責任を持てない)旨明記する。
 
 4.PLトラブルは、完成品メーカーだけでなく、原材料や部品メーカーから、販売業や請負業でも発生しており、PLの観点から、自社の業務内容を再確認しておくべきでしょう!
 〔事故例:食品添加物の有害物質含有、防水工事の施工不良で漏水による家具の汚染等〕
 
 
 
 
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