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プライバシーマーク(JIS Q 15001) 近年、個人情報が不用意に漏洩する事件が多発する中、これに対する情報保護気運が急速に高まっており、平成15年5月30日「個人情報保護法」が施行されました。個人情報漏洩事件が一度発生すれば、その企業の信用やビジネスチャンスはなくなってしまうと言っても過言ではありません。さらに、管理責任を問われ損害賠償の対象になる可能性も十分あります。従って、長年培ってきた信用やブランドイメージを維持するためにも個人情報保護のマネジメントシステムが重要になってきます。 「プライバシーマーク制度」は、個人情報の取扱いについて適切な保護処置を講ずる体制を整備している民間事業者や各種団体に対し、これを認定するマークとしてプライバシーマークを付与し、事業活動の様々な場面で当マークの使用を許諾する制度です。法的遵守を徹底し、且つ顧客に積極的に情報保護を告知するためには、プライバシーマークの認証取得は非常に有効です。




プライバシーマーク制度とは、(財)日本情報処理開発協会(JIPDEC)が、1988年より行っている「個人情報保護に関する事業者認定制度」であり、その旨を示すロゴマーク「プライバシーマーク」を付与します。認定にあたってはJISQ15001に基づいた審査を行い、該当する事業者の事業活動に対して「プライバシーマーク」の使用を認めています。対象となる個人情報は、オンライン、オフラインなどの入手経路を問わず、顧客情報のみに限らず、社員情報や採用情報など、自社で保有するすべての個人情報について適用されます。


《コンプライアンスプログラムの概念》









同意に基づく適正な収集

(1)収集制限の原則:同意を得た個人データのみに限定する
正確、完全且つ最新

(2)データ内容の原則:利用目的に適合し、正確、完全且つ最新のものに保つ
収集時の利用目的明確化

(3)目的明確化の原則:データの利用目的は収集時に定められる
利用目的の制限

(4)利用制限の原則:明確化された目的のみのために利用される
合理的な安全保護処置

(5)安全保護の原則:合理的な安全保護処理によって保護される
透明性の確保

(6)公開の原則:個人情報に関連した開発、慣行、ポリシーおよび連絡先情報を公開する
情報主体の権利の確保

(7)個人参加の原則:情報主体のコントロール下におく
実施のための措置に従う

(8)責任の原則:上記の諸原則を実施するための措置に従う責任を有する






《審査登録の流れ》










a). プライバシーマーク付与申請書
b). プライバシーマーク付与申請書別紙:個人情報保護に係る体制の整備等を示す書類
c). 登記簿謄本(または抄本)等、申請者の実在を証する公的書類
d). 組織の定款、寄付行為その他これに準ずる規定類
e). 役員名簿
f). コンプライアンスプログラム(JISQ150014に準拠)
g). コンプライアンスプログラムに関する規定類
h). 欠格事項への該当の有無について
i). その他、申請内容を補足する資料





プライバシーマーク料金表
種別 事業者の規模別料金
小規模事業者 中規模事業者 大規模事業者
申請手数料 80,000 150,000 300,000
現地調査料 20,000 50,000 100,000
マーク使用料 50,000 100,000 200,000
合計 150,000 300,000 600,000

事業者規模の区分
大規模事業者:中規模事業者の規模を超える事業者
中規模事業者:資本金、従業員の何れか一方を満たせば該当
 製造業、他卸売業小売業サービス業
資本金3億以下5千万以下5千万以下5千万以下
従業員300人以下100人以下50人以下100人以下
小規模事業者:常時使用する従業員の数が、20人(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては、5人)以下の事業者


プライバシーマーク付与認定機関
社)情報サービス産業協会 江東区青海2-45タイム24ビル17階 TEL:03-5500-2165
社)日本マーケティング・リサーチ協会 文京区後楽1-1-5第1馬上ビル TEL:03-3813-3577
社)全国学習塾協会 豊島区目白3-5-11 TEL:03-5996-8511
財)医療情報システム開発センター 港区赤坂2-3-4ランディック赤坂ビル TEL:03-3586-6324


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